一般社団法人 BSKプレディジョン九州 定款
第1章 総 則
(名称)
第1条
当法人は、一般社団法人BSKプレディジョン九州と称する。
2 当法人の名称の英文における表示は、Basketball Predigion Qsyu(略称:BPQ ビピック)とする。
(主たる事務所)
第2条
当法人は、主たる事務所を長崎県長崎市に置く。
(目的)
第3条
当法人は、スポーツ競技団体及び各種団体との有効な連携をとりつつ、スポーツや学術に関連する事業を通してスポーツ振興、競技運営能力の育成と向上、健全な情報化社会の発展、青少年の健全育成に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1)スポーツに関連する教室の企画、運営、管理事業
2)スポーツに関連するイベントの企画、運営、管理事業
3)スポーツに関連する競技運営の調査、研究、開発事業
4)スポーツに関連する他団体、企業、学校、行政との交流、連携、協力事業
5)スポーツに関連する講演会・講座等の企画・運営事業
6)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告方法)
第5条
当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社員及び会員等
(種別)
第6条
当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人または団体
2)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人または団体
(入会)
第7条
当法人に入会しようとする個人または団体は、当法人に所定の申込書を提出しなければならない。
2 正会員については、理事の過半数による承認を得なければならない。
3 賛助会員は、代表理事の承認を受けなければならない。
(会費)
第8条
正会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。この会費は、一般法人法第27条に規定する経費とする。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条
会員は、社員総会において別に定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。ただし、退会は、原則1か月前までに当法人に予告するものとする。
(除名)
第10条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
1)この定款その他の規則に違反したとき。
2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもって当該会員に対抗することができない。
(会員資格の喪失)
第11条
前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったとき、その資格を喪失する。
1)第9条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
2)総正会員が同意したとき。
3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費、その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(種類)
第13条
当法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第14条
社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、各正会員につき1個とする。
(権限)
第15条
社員総会は、次の事項を決議する。
1)入会の基準及び会費の金額
2)会員の除名
3)役員の選任及び解任
4)役員の報酬の額又はその規定
5)各事業年度の決算報告
6)定款の変更
7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
8)解散
9)合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
10)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開催)
第16条
定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度が終了した日の翌日から3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。招集通知は、一般法人法に別段の定めがある場合を除き、会日の1週間前までに正会員に対し書面にて発する。ただし、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認めるときは会日の2週間前までに発する。なお、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
(議長)
第18条
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるときは、社員総会の決議をもってあらかじめ定めた順序により、他の理事がこれに代わる。
(決議)
第19条
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
1)会員の除名
2)監事の解任
3)定款の変更
4)解散
5)その他法令で定められた事項
(代理)
第20条
社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
(決議及び報告の省略)
第21条
理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、すべての正会員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、すべての正会員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した理事が記名押印する。
第4章 役員等
(役員の設置)
第23条
この法人に、次の役員を置く。
1)理事 3名以上5名以内
2)監事 1名
2 理事のうち1名を会長とし、会長をもって、一般法人法上の代表理事とする。
3 理事のうち、2名以内を業務執行理事とし、そのうちの1名を専務理事、1名を常務理事とすることができる。
(役員の選任)
第24条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事の互選によって、理事の中から選定する。
3 監事は当法人またはその子法人の理事または使用人を兼ねることができない。
4 理事及びその配偶者または3親等以内の親族等の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第25条
理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表する。
(監事の職務及び権限)
第26条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条
役員は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第29条
理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲で社員総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、社員総会の議決を経て報酬等として支給することができる。
第5章 計 算
(事業年度)
第30条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第31条
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(剰余金の不分配)
第32条
当法人は、剰余金の分配を行わない。
第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第33条
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第34条
当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残金財産の帰属)
第35条
当法人が清算をする場合において有する残金財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第7章 附 則
(最初の事業年度)
第36条
当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から令和7年3月31日までとする。
(設立時の役員等)
第37条
当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。
設立時理事 山﨑純男 福岡敏徳 高橋康至
設立時代表理事 山﨑純男
設立時監事 成合 博
(設立時社員の氏名及び住所)
第38条
設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 山﨑純男 福岡敏徳 高橋康至
(法令の準拠)
第39条
本定款に定めていない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人BSKプレディジョン九州の設立に際し、設立時社員であり、設立社員山﨑純男及び設立時社員高橋康至の定款作成代理人である福岡敏徳は、電磁的記録であるこの定款を作成し、電子署名する。
令和6年8月21日
設立時社員 山﨑純男 福岡敏徳 高橋康至